●行政書士法第1条の2〜4(行政書士業務)
第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
第1条の3 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
- 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和24年法律第205号)第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること
- 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること
- 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること
第1条の4 前2条の規定は、行政書士が他の行政書士又は行政書士法人(第13条の3に規定する行政書士法人をいう。第8条第1項において同じ。)の使用人として前2条に規定する業務に従事することを妨げない。
遺言の場合に作成する「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」作成業務を行います。
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遺産相続における遺産分割協議書の作成を行います。
ちなみに、遺産相続の手続きは、遺産の調査、相続人の調査、相続人間の協議、遺産分割の実施などがあります。
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裁判所に提出する種類を除く、債権債務問題に関する諸手続きにおいての和解書等の作成を行います。
交通事故等による、加害者または被害者の依頼に基づいて、調査や保険金請求手続き、損害賠償額算出基礎資料、損害賠償金請求手続きなどを行います。
賃貸借や金銭消費貸借等の際、紛争防止のための契約書の作成や合意書などの作成を行います。
クーリングオフ等の際に作成する内容証明郵便書面の作成を行います。
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