平成27年度行政書士試験概要(予定)
受験願書配布場所

北海道・東北関東甲信越・東海・北陸近畿中国・四国九州・沖縄

願書受付期間 郵送:平成27年8月3日(月)から9月4日(金)まで
ネット:平成27年8月3日(月)から9月1日(火)まで
ネット申込場所
試験日 平成27年11月8日(日)
午後1時から午後4時まで
受験資格 年齢、学歴、国籍等に関係なく、どなたでも受験できます。
試験場 未確定
合格発表日平成28年1月27日(水)
受験地全国各地。 受験に便利な宿を今すぐ予約

Sponsored Link
◆官公署に提出する書類作成 〜行政書士業務〜

●行政書士法第1条の2〜4(行政書士業務)

第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

第1条の3 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

  • 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和24年法律第205号)第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること
  • 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること
  • 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること

第1条の4 前2条の規定は、行政書士が他の行政書士又は行政書士法人(第13条の3に規定する行政書士法人をいう。第8条第1項において同じ。)の使用人として前2条に規定する業務に従事することを妨げない。


行政書士法第1条の2にあるように、行政書士の主な業として、官公署に提出する書類作成があり、代理、相談業務も行います。

ただし、弁護士法、司法書士法、税理士法、弁理士法など他の法律に制限されているものについては行えません。


書類のほとんどは許認可で、1万種類を超えるとも言われています。


その主な業務として以下のようなものがあります。


◆車庫証明

車庫証明とは、車を持ってる人が、ちゃんと駐車場を持っているということを証明するものです。


自動車、軽自動車などの自動車登録には、保管場所法という法律で車庫証明を取得することが
義務付けられており、 車庫証明の取得には、警察署に2度足を運び、手続きを行う必要がありますが、
警察署は平日しか手続業務を行っていません。

そこで、平日に時間が取れない人は行政書士に依頼することになります。

車庫証明に必要な保管場所証明申請手続などの書類作成やアドバイス、その他付随手続き・相談は、
行政書士の仕事です。

車庫証明について詳しくはこちら


◆建設業許可

建設業は、建設工事の完成を請負う営業をいいます。

一定規模以上の土木工事業や建築工事業、大工、左官、鳶、電気工事などの建設業を営む場合、都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。

建設業許可申請には、管理責任者の常勤、欠格要件に該当しないなど必要要件を満たしているかどうかを確認・判断し、申請書類の作成・代理・相談するのも行政書士の仕事です。

建設業許可について詳しくはこちら


◆農地転用許可申請
農地転用とは、地目が農地として登記されていたものを宅地や、道路、駐車場、資材置き場などに転用することを言います。

農地転用する場合、農地法により、転用の許可を申請する必要があります。
これに違反する場合、農地法違反となり、罰則が科せられます。

例えば市街化調整区域の農地転用は許可申請が難しく、専門的知識が必要など、
農地転用には様々な法律が絡み手続きが困難な場合が多いため、行政書士は農地転用の専門家であり、
書類作成・相談業務を取り扱います。

農地転用許可申請について詳しくはこちら


◆風俗・飲食店営業許可申請

スナックやキャバクラ、バー、クラブ、カフェ、ディスコ、パチンコ、ゲームセンター、麻雀店などの
接待飲食店・遊技場を開きたい場合、人的、場所的、構造的など数々の規制をクリアする必要があります。

接待飲食業や遊技場など飲食店営業や風俗営業を行う場合、許可を受ける必要がありますが、
その際の書類作成や相談業務を行政書士が行います。

ちなみに、ソープやヘルス、個室ビデオ、ストリップ、ラブホテル、アダルトショップなどは
性風俗特殊営業になります。

風俗営業許可について詳しくはこちら

飲食店営業許可について詳しくはこちら


◆産業廃棄物処理業許可手続申請

産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物処分業には、 業を行おうとする都道府県知事・政令指定都市市長の許可が必要です。

行政書士は、産業廃棄物処理業許可手続申請書類作成や、変更届け、相談などを行ってます。

産業廃棄物処理業許可について詳しくはこちら


◆自動車解体業許可申請

自動車解体業を営むには、自動車リサイクル法に基づき都道府県知事の許可を受ける必要があります。

必要書類も多岐に渡り、複雑なため行政書士が行う場合が多いです。

自動車解体業許可申請について詳しくはこちら


◆ビザ・永住権・在留資格・帰化申請

外国人の就労・就学などのビザ、永住許可、在留特別許可、日本国籍取得・帰化などの場合、
申請手続きが必要です。

その際は、申請書類や身分証明、履歴書、収入証明など数々の書類が必要です。

そういう場合は、法務大臣の承認を受けた「申請取次行政書士」が対応します。

ビザ(査証:さしょう)について詳しくはこちら

帰化申請について詳しくはこちら

永住権・永住許可申請について詳しくはこちら

国際結婚について詳しくはこちら

在留資格について詳しくはこちら


◆法人設立手続

株式会社やLLC、LLP、NPO法人、医療法人、学校法人、社会福祉法人、組合などの法人を設立する場合の手続き・代理から、助成金や、開業後の資金調達のサポートも行います。

また、定款の変更、増資・減資手続きなどの申請も行政書士の仕事です。

会社設立(株式会社)について詳しくはこちら

LLC・LLP設立(合同会社・有限責任事業組合)について詳しくはこちら

NPO法人設立について詳しくはこちら


◆著作権・著作物に係る登録申請

数々の著作権・著作物は、登録しなければ第三者に対抗できません。

せっかく作り出した知的財産なのに、第三者に対抗できなければ使用・差し止めを求めることは出来ません。

だれがいつどんなものを創り出したのか相手に主張できるためにするのが、著作権登録です。

著作権登録申請の専門家である行政書士に依頼することにより、知的財産の権利関係を証明することができます。

著作権登録申請について詳しくはこちら

講座や学校の情報収集するのは大変!!
そういう悩みをズバッと解決できるがリクルート進学ネットの一括資料請求。
まとめて資料を請求できて、比較検討できます!

行政書士を目指せる学校・学部・学科・コースを一括で表示する

Sponsored Link

サイトマップ

当サイトお勧めNO.1講座はこちら!

資格の学校TAC 各種コース開講