産業廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条4項にあるように次のようなものを言います。
- 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
- 輸入された廃棄物
そして、産業廃棄物のうち「特別管理産業廃棄物」とは、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は
生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものをいいます。
その中に「特定有害産業廃棄物」があり、廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物、
ポリ塩化ビフェニル処理物、廃石綿等のことをいいます。
廃棄物は大きく、「一般廃棄物」、「特別管理一般廃棄物」、「産業廃棄物」に分かれ、
一般廃棄物の処理の責任が、市町村にあるのに対し、産業廃棄物は事業者自ら処理しなければなりません。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条、第11条)
産業廃棄物処理業を行うためには、当該事業を行う区域を管轄する都道府県知事に
許可を受けなければなりません。
そして、この許可は更新制で、5年毎です。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条)
産業廃棄物処理業は、産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業に分かれます。
だれでも産業廃棄物処理業を行えるわけではなく、下記の項目に該当しないことが必要です。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が1又は2のいずれかに該当するもの
- 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに1又は2のいずれかに該当する者のあるもの
- 個人で政令で定める使用人のうちに1又は2のいずれかに該当する者のあるもの
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
など。
許可申請には、多くの書類が必要で、次のようなものがあります。
- 申請者確認書類
- 欠格事由に該当しない確認書類
- 経理的基礎の確認書類
- 運搬施設の確認書類
- 事業計画の確認書類
- 施設に関する確認書類
など。
行政書士の仕事は主に、官公署に提出する書類の作成業務とその範囲での相談業務であり、
法的手段、法律解釈の見解が必要、交渉、法律相談などは職務領域外、職務権限外です。
講座や学校の情報収集するのは大変!! |