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◆自動車解体業・破砕業許可、引取業登録、フロン類回収業登録
自動車解体業とは、使用済自動車または解体自動車の解体を行う事業をいいます。
自動車解体業を行う場合、事業所がある所在地の管轄都道府県知事、
または保健所設置市の市長の許可が必要です。
(使用済自動車の再資源化等に関する法律:自動車リサイクル法第2条の13、第60条)
この許可は更新制で、期間は5年毎です。
(自動車リサイクル法第60条)
また、破壊業、取引業、フロン類回収業も都道府県知事、5年更新です。
(破壊業は許可。取引業、フロン類回収業は登録。)
許可、又は登録を受けようとするものは、申請書に次のことを記載して、
都道府県知事に提出しなければなりません。
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 事業所の名称及び所在地
- 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下この節及び次節において同じ。)の氏名
- 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所
など。
行政書士の仕事は主に、官公署に提出する書類の作成業務とその範囲での相談業務であり、
法的手段、法律解釈の見解が必要、交渉、法律相談などは職務領域外、職務権限外です。
講座や学校の情報収集するのは大変!! |
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