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◆飲食店営業許可
レストラン、カフェ・喫茶店、食堂などの飲食店を始めるには管轄の保健所の許可が必要です。
各種書類を作成し、保健所に提出します。
必要書類としては次のようなものがあります。
- 営業許可申請書
- 営業設備の大要、配置図(施設の平面図、店舗周辺の地図が必要)
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの
- 水質検査成積書
- 登記事項証明書
- 食品営業許可申請関係助言報告書
- 営業許可申請手数料
など
飲食店を開くには、必要書類にあるように、「食品衛生責任者」の資格が必要です。
食品衛生責任者の有資格者として、次のものがあります。
- 医師
- 歯科医師
- 薬剤師
- 獣医師
- 栄養士・管理栄養士
- 調理師
- 船舶料理士
- ふぐ調理師
- 製菓衛生師
- 食鳥処理衛生管理者
- 食品衛生管理者
- 食品衛生指導員
- 食品衛生監視員
- 食品衛生責任者養成講習会修了者
スナック、バー、ホストクラブなどの風俗営業を行う店でも飲食物を提供する場合、
風俗営業許可だけでなく飲食店営業許可も必要です。
書類がそろったら保健所に提出します。
書類に不備が無ければ、保健所の人が店で立会い調査を行い、
基準に達していれば許可が得られます。
行政書士の仕事は主に、官公署に提出する書類の作成業務とその範囲での相談業務であり、
法的手段、法律解釈の見解が必要、交渉、法律相談などは職務領域外、職務権限外です。
講座や学校の情報収集するのは大変!! |
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