平成27年度行政書士試験概要(予定)
受験願書配布場所

北海道・東北関東甲信越・東海・北陸近畿中国・四国九州・沖縄

願書受付期間 郵送:平成27年8月3日(月)から9月4日(金)まで
ネット:平成27年8月3日(月)から9月1日(火)まで
ネット申込場所
試験日 平成27年11月8日(日)
午後1時から午後4時まで
受験資格 年齢、学歴、国籍等に関係なく、どなたでも受験できます。
試験場 未確定
合格発表日平成28年1月27日(水)
受験地全国各地。 受験に便利な宿を今すぐ予約

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◆申請取次制度・申請取次行政書士
◆申請取次制度

本来、在留する外国人が在留資格の変更などを行う際の申請は、
本人自ら入国管理局に出頭してするのが原則です。

行政書士が、申請に必要な書類を作成を代理しても出頭は本人です。


これは、外国人が本人と同一かなど厳正な入国管理のためですが、
これらがほかの事で満たされる場合において、本人出頭原則を免除することができ、
窓口の混雑解消、待ち時間の短縮、審査事務処理の迅速化、申請人の負担軽減することができる制度が
申請取次制度です。

この制度により、入国管理局、申請人双方にメリットがあります。


◆この制度の恩恵を受ける外国人・申請人
  • 日本企業に就職・転職したい方
  • 外国から労働者や配偶者を呼び寄せたい方
  • 日本で会社を設立したい方
  • 日本の企業で研修などを行いたい方
  • 日本に永住したい方
  • 日本人に帰化したい方
  • ビザを延長したい方
  • 在留資格を取得したい方
  • 再入国手続を行いたい方
  • 就労資格証明書の許可申請を行いたい方など

◆申請取次ぎが認められるもの
  • 行政書士
  • 弁護士
  • 外国にある企業、学校
  • 申請取次対象公益法人

◆申請取次行政書士

申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士です。

申請取次行政書士になると、在留資格や再入国許可、永住許可などの入管業務において行政書士が、
申請人の代わりに書類を提出することができます。

申請取次行政書士に依頼すると、上記の負担が減るので仕事や学業に専念することができます。


◆申請取次行政書士になるには

行政書士申請取次事務研修会にて研修を受け、届出手続をすると申請取次行政書士になることができ、
入国管理局にて申請取次ぎ業務を行うことができます。

行政書士申請取次事務研修会は新規であり、更新する場合は、「行政書士入管実務研修会」です。


◆申請取次行政書士の業務
  • 在留資格認定証明書交付申請(家族等の呼寄せ)
  • 在留期間更新許可申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 永住許可申請
  • 再入国許可申請(海外旅行・一時帰国等)
  • 資格外活動許可申請(学生アルバイト等)
  • 就労資格証明書交付申請(転職等)

※日本行政書士会連合会より抜粋


◆申請取次行政書士関連リンク

日本行政書士会連合会
出入国管理及び難民認定法施行規則

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