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◆申請取次制度・申請取次行政書士
◆申請取次制度
本来、在留する外国人が在留資格の変更などを行う際の申請は、
本人自ら入国管理局に出頭してするのが原則です。
行政書士が、申請に必要な書類を作成を代理しても出頭は本人です。
これは、外国人が本人と同一かなど厳正な入国管理のためですが、
これらがほかの事で満たされる場合において、本人出頭原則を免除することができ、
窓口の混雑解消、待ち時間の短縮、審査事務処理の迅速化、申請人の負担軽減することができる制度が
申請取次制度です。
この制度により、入国管理局、申請人双方にメリットがあります。
◆この制度の恩恵を受ける外国人・申請人
- 日本企業に就職・転職したい方
- 外国から労働者や配偶者を呼び寄せたい方
- 日本で会社を設立したい方
- 日本の企業で研修などを行いたい方
- 日本に永住したい方
- 日本人に帰化したい方
- ビザを延長したい方
- 在留資格を取得したい方
- 再入国手続を行いたい方
- 就労資格証明書の許可申請を行いたい方など
◆申請取次ぎが認められるもの
- 行政書士
- 弁護士
- 外国にある企業、学校
- 申請取次対象公益法人
◆申請取次行政書士
申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士です。
申請取次行政書士になると、在留資格や再入国許可、永住許可などの入管業務において行政書士が、
申請人の代わりに書類を提出することができます。
申請取次行政書士に依頼すると、上記の負担が減るので仕事や学業に専念することができます。
◆申請取次行政書士になるには
行政書士申請取次事務研修会にて研修を受け、届出手続をすると申請取次行政書士になることができ、
入国管理局にて申請取次ぎ業務を行うことができます。
行政書士申請取次事務研修会は新規であり、更新する場合は、「行政書士入管実務研修会」です。
◆申請取次行政書士の業務
- 在留資格認定証明書交付申請(家族等の呼寄せ)
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 永住許可申請
- 再入国許可申請(海外旅行・一時帰国等)
- 資格外活動許可申請(学生アルバイト等)
- 就労資格証明書交付申請(転職等)
※日本行政書士会連合会より抜粋
◆申請取次行政書士関連リンク
講座や学校の情報収集するのは大変!! |
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