行政書士法人とは、行政書士業務を組織として行うことを目的として設立した法人です。
●行政書士法第13条の4
行政書士法人は、その名称中に行政書士法人という文字を使用しなければならない。
このように、行政書士法人を設立した場合の名称として、「○○行政書士法人」「行政書士法人△△」などといったような”行政書士法人”という文字を使用しなければなりません。
●行政書士法第13条の5
行政書士法人の社員は、行政書士でなければならない
行政書士法人の社員は、行政書士でないとダメです。
ですが、業務停止処分を受けその期間を経過しない者、
また、規定により、行政書士法人の解散又は業務停止処分を受けた場合において、
その処分を受けた日以前に30日以内にその法人の社員であったもので、
その処分を受けた日から3年経過してないものは、社員になることは出来ません。
(行政書士法第13条の5の2)
行政書士法人は、行政書士が行える業務のほか、定款で定めるところにより、
総務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができます。
●行政書士法第13条の7
行政書士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない
行政書士法人は、法令で定めるところにより、登記をしなければなりません。
登記をしなければならないことは、登記後でなければ、第三者に対抗することが出来ません。
行政書士法人を設立する際、その社員となろうとする行政書士が共同で定款を定めます。
定款に少なくとも次の事項は記載しなければなりません。
- 目的
- 名称
- 主たる事務所及び従たる事務所の所在地
- 社員の氏名、住所及び特定業務を行うことを目的とする行政書士法人にあつては、
当該特定業務を行うことができる行政書士である社員であるか否かの別 - 社員の出資に関する事項
法人は、主たる事務所の所在地において設立登記をすることによって成立します。
成立したときは、成立日から2週間以内に登記事項証明書及び定款の写しを添えて、
その旨を、その主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会を経由して、
日本行政書士会連合会に届け出なければなりません。
定款の変更は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意が必要です。
変更した場合、変更日から2週間以内に変更事項を主たる事務所所在地の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届けなければなりません。
行政書士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員である社員を常駐させなければなりません。
- 定款に定める理由の発生
- 総社員の同意
- 他の行政書士法人との合併
- 破産手続開始の決定
- 解散を命ずる裁判
等の場合、解散となります。
また、社員がひとりとなり、半年そのままですと解散となります。
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