平成27年度行政書士試験概要(予定)
受験願書配布場所

北海道・東北関東甲信越・東海・北陸近畿中国・四国九州・沖縄

願書受付期間 郵送:平成27年8月3日(月)から9月4日(金)まで
ネット:平成27年8月3日(月)から9月1日(火)まで
ネット申込場所
試験日 平成27年11月8日(日)
午後1時から午後4時まで
受験資格 年齢、学歴、国籍等に関係なく、どなたでも受験できます。
試験場 未確定
合格発表日平成28年1月27日(水)
受験地全国各地。 受験に便利な宿を今すぐ予約

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◆宅地建物取引業(宅建業)免許申請

不特定多数の人を相手に、反復継続して土地や建物などの不動産の売買、交換、貸借を 代理したり
媒介(仲介)する取引を行う場合、宅建業の免許が必要です。


まず、「業」とは

  • 不特定多数の人を相手に
  • 反復継続して

取引を行うことで、宅建業に当たるものはつぎのとおりです。

  • 土地宅地、建物を自ら売買する。
  • 土地宅地、建物を自ら交換する。
  • 他人の土地宅地、建物を代理して売買する。
  • 他人の土地宅地、建物を代理して交換する。
  • 他人の土地宅地、建物を代理して貸借する。
  • 他人の土地宅地、建物の売買を媒介(仲介)する。
  • 他人の土地宅地、建物の交換を媒介(仲介)する。
  • 他人の土地宅地、建物の賃貸を媒介(仲介)する。

なお、自ら賃貸するのに宅建業の免許は不要です。


宅建業を営む者で、2以上の都道府県にまたがる区域内に事務所を設置する場合は、国土交通大臣の、
一つの都道府県の区域内のみ事務所を設置する場合には当該事務所所在地を管轄する都道府県知事の
免許をうけなければなりません。
宅地建物取引業法第3条)

宅建業免許の有効期限は5年です。
(宅地建物取引業法第3条2項)


申請する際の書類としては、次のようなものがあります。

  • 免許申請書
  • 役員に関する事項
  • 宅地建物取引業経歴書
  • 誓約書
  • 専任取引主任者設置証明書
  • 事務所の使用に関する権限に関する書面
  • 身分証明書
  • 登記されていないことの証明書
  • 事務所付近の地図及び事務所の写真

など。


行政書士に依頼すると宅建業の免許取得申請とともに会社設立もサポートしてくれます。

⇒宅地建物取引業(宅建業)免許申請を得意としている行政書士サイト厳選リンク集はこちらです。

行政書士の仕事は主に、官公署に提出する書類の作成業務とその範囲での相談業務であり、
法的手段、法律解釈の見解が必要、交渉、法律相談などは職務領域外、職務権限外です。

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