平成27年度行政書士試験概要(予定)
受験願書配布場所

北海道・東北関東甲信越・東海・北陸近畿中国・四国九州・沖縄

願書受付期間 郵送:平成27年8月3日(月)から9月4日(金)まで
ネット:平成27年8月3日(月)から9月1日(火)まで
ネット申込場所
試験日 平成27年11月8日(日)
午後1時から午後4時まで
受験資格 年齢、学歴、国籍等に関係なく、どなたでも受験できます。
試験場 未確定
合格発表日平成28年1月27日(水)
受験地全国各地。 受験に便利な宿を今すぐ予約

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◆敷金返還トラブル

敷金とは、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する
停止条件付返還債務を伴う金銭のことをいいます。


敷金は何かとトラブルの元で、退去する際、返ってくるはずの金額より少なくなることはよく聞く話です。


出て行くときは原状回復ということで、ハウスクリーニング、畳や襖の張替え、
鍵の交換など入居者負担にさせられ、思ったより返ってきた敷金がかなり少なかった。

問い合わせてみたら、「契約書に原状回復するように書いてあるから」と言われて泣き寝入りした経験があるひとも多いでしょう。


そこで、国土交通省は、退去時の敷金問題を未然に防止するためにも
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を出し、これを基準に原状回復と言う定義を
「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、
その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」とし、借りた状態に戻すことではなく、
「借りた人の明らかな落ち度、不注意がある場合に生じた損害だけ」借主負担としています。

ですので、借りた人が普通に使っていたら普通に発生するもの(通常消耗)や、
経年変化なら入居者の修繕義務(原状回復義務)はないと言うことになってます。


たたみ、襖、クロスの色落ちによるの張替え、壁の画鋲あと、ハウスクリーニングなどは
入居者ではなく大家負担となります。


こういったトラブルを解決する際には、内容証明郵便を作成し、国土交通省の原状回復ガイドラインや
判例に基づいた敷金返還請求を行います。

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