自動車の保管場所の確保等に関する法律により、車保有者に自動車の保管場所を確保し、
道路を保管場所として使用しないように義務付けられています。
ということで、自動車を購入する場合に自動車の保管場所を確保していることを証明する必要があり、
それを証明する書面を車庫証明といいます。
また、引越ししたときや車庫の場所を変えたときも車庫証明が必要です。
申請先は当該自動車の保管場所を管轄する警察署長に届けなければなりません。
車庫証明の手続における必要書類としては、次のようなものがあります。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
- 保管場所使用承諾証明書(承諾書)
- 保管場所の所在図・配置図
など
必要書類を警察署の車庫証明窓口に提出します。
ですが、平日の昼間に二度行く必要がありサラリーマンや多忙な方、遠方の方にはかなりの負担になります。
そういう時に行政書士に依頼することで、その煩わしさから開放されます。
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行政書士の仕事は主に、官公署に提出する書類の作成業務とその範囲での相談業務であり、
法的手段、法律解釈の見解が必要、交渉、法律相談などは職務領域外、職務権限外です。
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