永住権とは、外国人が国籍を持ってる国以外で、その国の国籍を持っていなくても、
永住し、生活・仕事をする権利です。
ですが、参政権、防衛などの公的機関への就職などはできず、その国民と比べて制限があります。
関係法令は出入国管理及び難民認定法(入管法)
日本で永住権を取るとビザの延長手続が不要、職業選択の幅が広がりますが、
犯罪を犯したりすると剥奪されることもあります。
永住許可の条件としては次のようなものがあります。
- 継続して10年以上日本に滞在している
- 日本人や特別永住者の配偶者で、3年以上日本に住んでいる
- 素行がいい
- 独立した生計を営める資産がある
- 日本の国益に合致する
など。
永住許可申請に必要な書類としては次のようなものがあります。
- 永住許可申請書
- パスポート及び外国人登録証明書
- 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)
- 身分関係を証明する資料(戸籍謄本、婚姻証明書など)
- 申請人を含む家族全員(世帯)の外国人登録原票記載事項証明書及び住民票
- 在職証明書、確定申告書控えの写し、営業許可書の写し
- 身元保証書、身元保証人の印鑑
など。
申請から終わるまでおよそ半年かかります。
不服申立方法はありません。
行政書士に依頼すると、書類作成から提出すべて代行するので、時間が節約でき、
専門家として適切なアドバイスをしてくれます。
行政書士業務 官公署書類作成 事実証明書類作成 会社設立(株式会社) LLC・LLP設立 NPO法人設立 内容証明 クーリングオフ パスポート申請 ビザ(査証:さしょう) 帰化申請 永住権・永住許可申請 国際結婚 在留資格 車庫証明 交通事故相談 相続手続/遺言書作成等 離婚協議書作成・相談 建設業許可申請代行 風俗営業許可 飲食店営業許可 敷金返還トラブル支援 古物商許可申請代行 産業廃棄物許可申請代行 特殊車両通行許可申請 著作権登録申請 宅建業免許申請代行 派遣業許可申請代行 自動車解体業等許可申請 農地転用許可申請代行
行政書士の仕事は主に、官公署に提出する書類の作成業務とその範囲での相談業務であり、
法的手段、法律解釈の見解が必要、交渉、法律相談などは職務領域外、職務権限外です。
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