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◆NPO法人設立
NPOとは、Nonprofit Organizationの略で、ボランティアなど営利を目的としない
社会貢献活動を行う非営利団体のことを言います。
NPO法人とは特定非営利活動促進法に基づき法人格を得た法人で、「特定非営利活動法人」のことを言います。
法人格を持つには、特定非営利活動を主な目的とし、
特定非営利活動促進法第二条にあるように次の基準を満たす必要があります。
- 営利を目的としないものであること
- 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
- 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下であること
- 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと
- 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと
- 特定の公職(公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)第三条 に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。
◆活動分野の種類
NPO法人の活動分野の種類として次の17個の活動分野があります。
- 保健・医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
行政書士は、NPO法人設立の手続をサポートします。
行政書士の仕事は主に、官公署に提出する書類の作成業務とその範囲での相談業務であり、
法的手段、法律解釈の見解が必要、交渉、法律相談などは職務領域外、職務権限外です。
講座や学校の情報収集するのは大変!! |
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