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◆帰化申請
帰化とは、国籍法第4条にあるように、日本国民でない者は帰化によって、
日本の国籍を取得することができる制度です。
(日本人になる場合)
帰化することにより、強制送還などの心配から開放され、参政権、日本人同様の行政サービス等が受けられます。
帰化するには無国籍であるか、あるいは帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要で、
法務大臣の許可を得る必要があります。
許可の条件として次のようなものがあります。(国籍法第5条)
- 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
- 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
- 素行が善良であること。
- 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
- 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、 若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、 若しくはこれに加入したことがないこと。
なお、上記の帰化は「普通帰化」というもので、ほかにも「特別帰化(簡素帰化)」、「大帰化」があります。
帰化申請には様々な種類の書類を提出する必要があります。
- 帰化許可申請書(写真貼付)
- 親族の概要を記載した書面
- 帰化の動機書
- 宣誓書
- 履歴書
- 生計の概要を記載した書面
- 本国の身分に関する証明書
- 納税証明書
- 自宅・勤務先付近の略図
- 事業概要を説明する書類・財務諸表・確定申告書(事業主の場合)
- 法人登記簿謄本(会社役員の場合)
- 在職を証明する書類・給与証明書(社員の場合)
- 国籍証明書、もしくは国籍を有しないか帰化により現在の国籍を失うことを証明できる書類
- 外国人登録原票記載事項証明書
- 自動車運転免許証
- 家族写真・スナップ写真など
- その他
これら帰化申請に必要になる書類は本人で作成することが出来ますが、
忙しかったり、面倒だったり、わからないことがあったりとなかなか困難です。
早く帰化したい、代わりにやってもらいたい場合などは帰化申請のプロである行政書士に依頼すると、
手間を大幅に省け、不安なことなどが相談できます。
行政書士の仕事は主に、官公署に提出する書類の作成業務とその範囲での相談業務であり、
法的手段、法律解釈の見解が必要、交渉、法律相談などは職務領域外、職務権限外です。
講座や学校の情報収集するのは大変!! |
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