平成27年度行政書士試験概要(予定)
受験願書配布場所

北海道・東北関東甲信越・東海・北陸近畿中国・四国九州・沖縄

願書受付期間 郵送:平成27年8月3日(月)から9月4日(金)まで
ネット:平成27年8月3日(月)から9月1日(火)まで
ネット申込場所
試験日 平成27年11月8日(日)
午後1時から午後4時まで
受験資格 年齢、学歴、国籍等に関係なく、どなたでも受験できます。
試験場 未確定
合格発表日平成28年1月27日(水)
受験地全国各地。 受験に便利な宿を今すぐ予約

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◆内容証明

内容証明とは、一般書留郵便物の出した日付、あて先、文書の内容を日本郵便が謄本により証明する制度です。

何年何月何日、誰からどのような内容の文書を出したかを証明し、
受取人、差出人、日本郵便に一通ずつ保存するということで、
相手方は「受け取っていない」「そんな内容じゃない」などの言い訳がきかなくなります。
(日本郵便には5年間保存されます)

主に、「別にほしくも無いのに巧妙なセールストークで高額商品を買わされたが、
後々考えたらやっぱりいらないし、払えないし、解約したい」時や、
「会社側がいつまでたっても未払い金を払ってくれない、いつからいつまでの賃金○○円を払ってほしい」 時などに、第三者が証明できる証拠を残したいとき、相手に心理的圧迫をかけたいときなどに利用します。


ほかにもデート商法、エステ、資格商法、悪徳商法、敷金返還請求などに使えます。


文書1通に謄本2通を添えて郵便窓口に提出します。 用紙の大きさなどは問われません。

料金は基本料金+書留の加算料金+内容証明の加算料金です。


内容証明には、証拠として威力を発揮しますが、法的拘束力はありません。

内容そのものを証明しますが、内容の真偽までは証明しません。

また、内容証明を出したからといって、クーリングオフにより契約の解除、
未払い金の回収が出来るとは限りません。


間違った出し方をした場合、余計トラブルが拡大する場合があります。

相手だけが全面的に悪いわけではない場合、
相手がちゃんと履行しようとしてた場合、
相手が脅しと受け取り、今後の人間関係が拗れる、
自分に不利な内容を記載してた場合、
など下手を打つと逆効果になることがあります。


ですので、専門家である行政書士に作成・依頼することで、内容証明を賢く使うことができます。

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行政書士の仕事は主に、官公署に提出する書類の作成業務とその範囲での相談業務であり、
法的手段、法律解釈の見解が必要、交渉、法律相談などは職務領域外、職務権限外です。

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