内容証明とは、一般書留郵便物の出した日付、あて先、文書の内容を日本郵便が謄本により証明する制度です。
何年何月何日、誰からどのような内容の文書を出したかを証明し、
受取人、差出人、日本郵便に一通ずつ保存するということで、
相手方は「受け取っていない」「そんな内容じゃない」などの言い訳がきかなくなります。
(日本郵便には5年間保存されます)
主に、「別にほしくも無いのに巧妙なセールストークで高額商品を買わされたが、
後々考えたらやっぱりいらないし、払えないし、解約したい」時や、
「会社側がいつまでたっても未払い金を払ってくれない、いつからいつまでの賃金○○円を払ってほしい」
時などに、第三者が証明できる証拠を残したいとき、相手に心理的圧迫をかけたいときなどに利用します。
ほかにもデート商法、エステ、資格商法、悪徳商法、敷金返還請求などに使えます。
文書1通に謄本2通を添えて郵便窓口に提出します。 用紙の大きさなどは問われません。
料金は基本料金+書留の加算料金+内容証明の加算料金です。
内容証明には、証拠として威力を発揮しますが、法的拘束力はありません。
内容そのものを証明しますが、内容の真偽までは証明しません。
また、内容証明を出したからといって、クーリングオフにより契約の解除、
未払い金の回収が出来るとは限りません。
間違った出し方をした場合、余計トラブルが拡大する場合があります。
相手だけが全面的に悪いわけではない場合、
相手がちゃんと履行しようとしてた場合、
相手が脅しと受け取り、今後の人間関係が拗れる、
自分に不利な内容を記載してた場合、
など下手を打つと逆効果になることがあります。
ですので、専門家である行政書士に作成・依頼することで、内容証明を賢く使うことができます。
行政書士の仕事は主に、官公署に提出する書類の作成業務とその範囲での相談業務であり、
法的手段、法律解釈の見解が必要、交渉、法律相談などは職務領域外、職務権限外です。
講座や学校の情報収集するのは大変!! |