建設業許可とは、一定の工事を請け負う場合、取得が必要とされているもので、
建設業とは、元請、下請問わず、建設工事の完成を請け負う営業を言います。
(建設業法第2条)
建設業許可を必要とする場合には、次のようなものがあります。
- 建設一式工事で請負代金が1件1500万円以上の場合
- その他の工事で1件の請負代金が500万円以上の工事の場合
(両方とも税込み)
また、建設業許可には一般建設業許可と特定建設業許可、
国土交通大臣許可と知事許可があります。
違いについては次のとおりです。
特定建設業許可:元請工事を行い、元請として請け負った工事のうち、下請けに出す合計が 建築一式工事の場合4500万円以上で、それ以外の工事が3000万円以上。
一般建設業許可:特定建設業許可に当てはまるもの以外。
国土交通大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所を設けた場合に取る許可。
知事許可:1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合にとる許可。
そして、建設業許可には2種類の一式工事と26種類の専門工事の系28種類に区分されています。
どんな場合でも建設業許可が受けれるわけではなく、次の許可基準があります。
法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
- 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理者任者としての経験を有する者
- 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校を含む。以下同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者
- 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
法人である場合においては当該法人又はその役員若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。
建設業許可が要らないケースもありますが、元請が建設業許可を持つ業者しか相手にしない、
融資条件に建設業許可がいるなどの場合がありますので、建設業を営む場合には許可を得ておいて
損は無いのかもしれません。
以上のように、一言で建設業許可といっても、詳細な要件、膨大な資料が必要です。
時間と労力が相当程度かかり、書類に不備があると受理されません。
建設業許可申請の専門家である行政書士に依頼することで、
手続などあらゆる面でサポートが得られます。
行政書士の仕事は主に、官公署に提出する書類の作成業務とその範囲での相談業務であり、
法的手段、法律解釈の見解が必要、交渉、法律相談などは職務領域外、職務権限外です。
講座や学校の情報収集するのは大変!! |