国際結婚とは、異国籍間の結婚・婚姻をいい、例えば、日本人と外国人の結婚がそれにあたります。
日本人と外国人が国際結婚した場合、その婚姻によって、外国籍の配偶者は特別帰化の要件を満たすと
普通帰化と違う要件で帰化することができます。
国際結婚が有効に成立するには、当事者それぞれの国の法律が適用されます。
ですので、それぞれの国の法律に当てはまらない場合(年齢など)、婚姻は不成立となります。
したがって、例えば、日本人男性と某国女性が結婚する場合、日本国の法律が定める要件を満たし、
かつ、某国女性の国で定める法律の要件を満たすことで初めて法的に結婚することが出来ます。
日本国の結婚に関する法律(民法)の場合次のような要件があります。
婚姻の成立、婚姻の要件
- 男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない。(民法第731条)
- 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。(民法第732条)
- 女は、前婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。(民法第733条)
- 直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。(民法第734条)
- 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。(民法第735条)
- 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。(民法第736条)
- 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。(民法第737条)
など。
片方が日本人ならこの要件を満たすことが必要です。
また、国によっては一夫多妻制を認めています。
本当に独身なのか確認するためにも婚姻要件具備証明書(独身証明書)を相手国政府に発行してもらい、
証明する必要があります。
日本人と外国人が結婚する場合、婚姻届と一緒に、婚姻要件具備証明書も添付します。
必要書類としては、他にも出生証明書や、外国人登録原票記載事項証明書、戸籍謄本などがあります。
手続としては、双方の国で手続をします。
婚姻手続としては、どちらの国から先にしてもいいという国の組み合わせもあれば、
先にしなければいけない国も存在します。
行政書士に依頼することで、煩わしい手続も時間が節約でき、適切なアドバイスにより間違いなくスムーズに進みます。
行政書士の仕事は主に、官公署に提出する書類の作成業務とその範囲での相談業務であり、
法的手段、法律解釈の見解が必要、交渉、法律相談などは職務領域外、職務権限外です。
講座や学校の情報収集するのは大変!! |