平成27年度行政書士試験概要(予定)
受験願書配布場所

北海道・東北関東甲信越・東海・北陸近畿中国・四国九州・沖縄

願書受付期間 郵送:平成27年8月3日(月)から9月4日(金)まで
ネット:平成27年8月3日(月)から9月1日(火)まで
ネット申込場所
試験日 平成27年11月8日(日)
午後1時から午後4時まで
受験資格 年齢、学歴、国籍等に関係なく、どなたでも受験できます。
試験場 未確定
合格発表日平成28年1月27日(水)
受験地全国各地。 受験に便利な宿を今すぐ予約

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◆飲食店営業許可

レストラン、カフェ・喫茶店、食堂などの飲食店を始めるには管轄の保健所の許可が必要です。

各種書類を作成し、保健所に提出します。

必要書類としては次のようなものがあります。

  • 営業許可申請書
  • 営業設備の大要、配置図(施設の平面図、店舗周辺の地図が必要)
  • 食品衛生責任者の資格を証明するもの
  • 水質検査成積書
  • 登記事項証明書
  • 食品営業許可申請関係助言報告書
  • 営業許可申請手数料

など


飲食店を開くには、必要書類にあるように、「食品衛生責任者」の資格が必要です。

食品衛生責任者の有資格者として、次のものがあります。

  • 医師
  • 歯科医師
  • 薬剤師
  • 獣医師
  • 栄養士・管理栄養士
  • 調理師
  • 船舶料理士
  • ふぐ調理師
  • 製菓衛生師
  • 食鳥処理衛生管理者
  • 食品衛生管理者
  • 食品衛生指導員
  • 食品衛生監視員
  • 食品衛生責任者養成講習会修了者

スナック、バー、ホストクラブなどの風俗営業を行う店でも飲食物を提供する場合、
風俗営業許可だけでなく飲食店営業許可も必要です。


書類がそろったら保健所に提出します。

書類に不備が無ければ、保健所の人が店で立会い調査を行い、
基準に達していれば許可が得られます。

⇒飲食店営業許可を得意としている行政書士サイト厳選リンク集はこちらです。

行政書士の仕事は主に、官公署に提出する書類の作成業務とその範囲での相談業務であり、
法的手段、法律解釈の見解が必要、交渉、法律相談などは職務領域外、職務権限外です。

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