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◆遺産相続手続・遺産分割協議書・遺言書作成
財産がある人が亡くなると、遺産相続の問題が発生します。
でも相続問題についてそうは遭遇することが無いので、そうなったとき、
なにをどうすればいいかわからないでしょう。
相続の対象となるのは、
- 土地や建物(抵当権、借地権などの権利も含む)の不動産
- 預貯金
- 株、債券などの有価証券
- 貸付金、質権、売掛金、ゴルフ会員権などの債権
- 特許権、著作権などの知的財産権・無体財産権
- 生命保険、損害保険、個人年金などの各種保険
- 自動車
- 宝石、時計、アクセサリーなどの宝飾品
- 美術品
などです。
上記は主にプラスの財産ですが、相続はマイナスの財産も対象となります。
- 金銭債務
- 連帯保証
など
相続は被相続人の死亡により始まり、相続が始まると相続人は一切の権利義務を承継します。
(民法第896条)
相続人の確定は戸籍を通じて行います。
そのための調査も必要です。
相続は争いごとを生む場合が多いですので、遺産分割協議書を作成したり、
遺言書を作成する場合もあるでしょう。
わからないことが多いのでアドバイスが必要でしょう。
そういった書類作成や相談業務を依頼する場合は行政書士に依頼するといいでしょう。
(ただし、登記や相続税務対策、裁判所に提出する書類作成などはできません。)
行政書士の仕事は主に、官公署に提出する書類の作成業務とその範囲での相談業務であり、
法的手段、法律解釈の見解が必要、交渉、法律相談などは職務領域外、職務権限外です。
講座や学校の情報収集するのは大変!! |
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