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◆風俗営業許可
風俗営業とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)第2条にある、
キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、麻雀屋などで、飲食、接待などの営業をいいます。
風俗というとソープやヘルスなど性的サービスを行うものと思いがちですが、
これらは性風俗関連特殊営業にあたります。
風俗営業は許可制を取っており、各都道府県の公安委員会に許可を得る必要があり、
許可がないと営業できません。(風適法第3条)
風俗営業はだれでも受けれるわけではなく、風適法第4条に当たるものは許可を受けれません。
(人的要件)
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- 風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
など
また、どこでも許可が出せるわけではありません。
(場所的要件)
- 営業所の構造又は設備が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき。
- 営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき。
風俗営業の中でも飲食物を提供する場合には、飲食店営業許可が同時に必要です。
(飲食店営業許可は、管轄の保健所に申請)
風俗営業許可は許可を出すのが公安委員会であるということ、
場所的要件に合うかの判断、図面作成などの理由で、取得が困難な許可申請にあたります。
ですので、専門家である行政書士に依頼するのが無難でしょう。
行政書士の仕事は主に、官公署に提出する書類の作成業務とその範囲での相談業務であり、
法的手段、法律解釈の見解が必要、交渉、法律相談などは職務領域外、職務権限外です。
講座や学校の情報収集するのは大変!! |
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