平成27年度行政書士試験概要(予定)
受験願書配布場所

北海道・東北関東甲信越・東海・北陸近畿中国・四国九州・沖縄

願書受付期間 郵送:平成27年8月3日(月)から9月4日(金)まで
ネット:平成27年8月3日(月)から9月1日(火)まで
ネット申込場所
試験日 平成27年11月8日(日)
午後1時から午後4時まで
受験資格 年齢、学歴、国籍等に関係なく、どなたでも受験できます。
試験場 未確定
合格発表日平成28年1月27日(水)
受験地全国各地。 受験に便利な宿を今すぐ予約

Sponsored Link
◆風俗営業許可

風俗営業とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)第2条にある、
キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、麻雀屋などで、飲食、接待などの営業をいいます。


風俗というとソープやヘルスなど性的サービスを行うものと思いがちですが、
これらは性風俗関連特殊営業にあたります。


風俗営業は許可制を取っており、各都道府県の公安委員会に許可を得る必要があり、
許可がないと営業できません。(風適法第3条)

風俗営業はだれでも受けれるわけではなく、風適法第4条に当たるものは許可を受けれません。
(人的要件)

  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  • 一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
  • 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  • アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  • 風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者

など


また、どこでも許可が出せるわけではありません。
(場所的要件)

  • 営業所の構造又は設備が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき。
  • 営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき。

風俗営業の中でも飲食物を提供する場合には、飲食店営業許可が同時に必要です。
(飲食店営業許可は、管轄の保健所に申請)


風俗営業許可は許可を出すのが公安委員会であるということ、
場所的要件に合うかの判断、図面作成などの理由で、取得が困難な許可申請にあたります。

ですので、専門家である行政書士に依頼するのが無難でしょう。

⇒風俗営業許可を得意としている行政書士サイト厳選リンク集はこちらです。

行政書士の仕事は主に、官公署に提出する書類の作成業務とその範囲での相談業務であり、
法的手段、法律解釈の見解が必要、交渉、法律相談などは職務領域外、職務権限外です。

講座や学校の情報収集するのは大変!!
そういう悩みをズバッと解決できるがリクルート進学ネットの一括資料請求。
まとめて資料を請求できて、比較検討できます!

行政書士を目指せる学校・学部・学科・コースを一括で表示する

Sponsored Link

サイトマップ

法務・人事などの転職者向け求人情報

資格の学校TAC 各種コース開講