クーリングオフとは、一度結んだ契約を無条件で撤回、解除できる制度で、
訪問販売やマルチ商法などにおいて、セールストークのうまい営業マンの口車に乗って
契約してしまったものの、後々考えてみたらやっぱり高すぎる、自分には必要ないと思った場合、
一定期間内であれば適用できます。
対象は消費者です。
事業者は対象外、保護されません。
特定商取引に関する法律(特定商取引法、特商法)や宅地建物取引業法(宅建業法)、
保険業法が関係法令となっています。
申し込み、契約から一定期間であれば、理由の如何を問わず、
一方的に申し込みの撤回、契約の解除ができるわけです。
ですが、どんな契約でもクーリングオフできるわけではなく、
飛び込み営業で消費者が冷静に考える余裕が無くしてしまった契約や、
詐欺、強迫などの勧誘によりしてしまった契約、内容がよくわからないのにしてしまった契約など
消費者に不利な状況において発生します。
ですので、冷静に考えて判断したであろう通信販売やスーパー等での買い物においては適用されません。
通販などであるのは「気に入らなかったら返品保障」などでこれは通販業者の好意や自主規定であって、
法的なクーリングオフとは異なります。
クーリングオフには期間があり、期間内であればいつでも一方的に解除できます。
事前連絡の必要はありません。
(事前に連絡するとなんだかんだ言われて引きとめにあいます。)
そして、クーリングオフするのに理由いりません。
業者への説明も要りません。
よって、クーリングオフすることによって業者に損害が出たとしても損害賠償等支払う必要もありません。
期間は契約書など書面を受領してから発生します。
商品や販売方法、契約の種類によって8日間から20日間と幅があります。
口約束の契約ではダメで、必ず書面による契約を交わしてからのカウントとなります。
クーリングオフは必ず書面で行います。
口頭ではいけません。
書面は投函した時点で効力を発生します。
相手業者が悪質の場合、「受け取ってない」と言いかねないので
内容証明郵便で送るのが確実です。
クーリングオフを確実に正しく行うには、消費者センターか行政書士に依頼するのが一番です。
行政書士の仕事は主に、官公署に提出する書類の作成業務とその範囲での相談業務であり、
法的手段、法律解釈の見解が必要、交渉、法律相談などは職務領域外、職務権限外です。
講座や学校の情報収集するのは大変!! |