個人事業から法人成り、つまり会社設立すると
個人事業と比べて社会的信用が増します。
株式会社の場合、間接有限責任、つまり出資した範囲で責任を負いますので、
個人事業のようにすべての財産を失うことはありません。
行政書士は電子定款作成・認証、登記書類の作成など数々のサポートを行います。
株式会社設立には2つの方法があります。
発起設立と募集設立です。(会社法第25条)
発起設立とは、設立時に発行する株式を発起人だけで引き受けて設立する方法です。
発起人とは会社設立の手続をする人で、定款に署名・押印をしたものをいいます。
一般人(自然人)だけでなく法人も発起人になれ、法定代理人の同意があれば未成年でもなれます。
発起人は必ず1株以上引き受けなければなりません。
新会社法により、発起設立の場合、金融機関の株式払込金保管証明制度が廃止され、簡素化されました。
また募集設立とは、発起人が一部を引き受け、残りを発起人以外に出資を募る方法です。
募集設立の場合は、発起設立と違って、従来通り『株式払込金保管証明』の手続きが必要です。
(株式申込人の保護のため)
株式会社設立の際、発起設立によるものがほとんどです。
多くの会社が小規模であり、1人の発起人による設立手続を行い、
募集設立より簡単に設立手続が可能だからです。
●設立準備・会社概要決定
定款の記載事項を決める(会社法第27条)
発起人を決める
事業目的を決める
会社名・商号を決める(類似商号調査)
本社所在地を決める
資本金を決める
事業年度・決算期を決める
ゴム印、銀行印、角印などを作る
●設立事項の決定
発起人会議事録・発起人設立事項決定書を作成します。
●定款の作成(会社法第26条)
発起人が定款を作成し、全員が署名又は記名押印します。
●定款の認証(会社法第30条)
公証人に認証を受けなければその効力は生じません。
●出資の履行(会社法第34条)
資本金の振込みを行い、払込証明書を作成します。
●設立時役員等の選任(会社法第38条)
出資の履行が完了したあと遅延なく設立時取締役及び監査役を選任します。
●設立時代表取締役等の選定等(会社法第47条)
委員会設置会社を除く株式会社である場合、設立時取締役から選定します。
●登記申請
本社所在地管轄の法務局に申請します。
●株式会社の成立(会社法第49条)
登記完了により、成立。登記簿謄本が取得できます。
(設立日は登記申請をした日)
株式会社が成立したらそれで終わりというわけではありません。
会社設立が終わった後も官公庁への諸手続、届出があります。
税務署や社会保険事務所、労働基準監督署などに、税関係、社会保険関係、雇用関係の届出が必要です。
●税務署に提出する書類関係
法人設立届出書
給与支払事務所等の開設届出書
青色申告の承認申請書
棚卸資産の評価方法の届出書
減価償却資産の償却方法の届出書
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
●都道府県税事務所に提出する書類関係
法人設立届出書
●市区町村に提出する書類関係
法人設立届出書
●社会保険事務所に提出する書類関係
健康保険・厚生年金保険新規適用届書
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届書
健康保険・厚生年金保険保険料口座振替納付申出書
健康保険被扶養者(異動)届書
国民年金第3号被保険者資格取得届書
●労働基準監督署市区町村に提出する書類関係
労働保険保険関係成立届書
労働保険料会社保険料申告書
適用事業報告書
就業規則届
時間外労働・休日労働に関する協定届書
●公共職業安定所(ハローワーク)へ提出する書類関係
雇用保険適用事業所設置届書
雇用保険被保険者資格取得届書
行政書士の仕事は主に、官公署に提出する書類の作成業務とその範囲での相談業務であり、
法的手段、法律解釈の見解が必要、交渉、法律相談などは職務領域外、職務権限外です。
講座や学校の情報収集するのは大変!! |