著作権とは、著作物、実演、レコード、放送、有線放送に関し、著作者の権利及びこれに隣接する権利のことをいい、 これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図る目的として著作権法があります。
著作権の保護期間は著作者が無くなって50年です。
特許権、商標権と同様知的財産権の一つです。
著作物には小説、脚本、論文、音楽、舞踊、絵画、版画、彫刻、建築、地図、図面、図表、模型、映画、写真、
プログラムなどがあります。
(著作権法第10条)
特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの産業財産権は、登録しないと権利が発生しないのに対し、
著作権は著作物を創作した時点で発生します。
ですが、その著作物が自分のものだと証明するのは困難であり、
もし創作した著作物が侵害されていたと知っても、登録をしてないと第三者に対抗できません。
そこで、文化庁の著作権登録制度を利用することで、法律上一定効果を発生させることが出来ます。
そうすることにより、この著作物はいつ創作され登録されたのか証明できるようになります。
著作権登録には様々な種類がありますが、その種類は次のようなものがあります。
- 実名の登録(著作権法第75条)
- 第一発行年月日等の登録(著作権法第76条)
- 創作年月日の登録(著作権法第76条の2)
- 著作権・著作隣接権の移転等の登録(著作権法第77条)
- 出版権の設定等の登録(著作権法第88条)
著作権登録に必要な書類には次のようなものがあります。
- 申請書
- 明細書
- その他委任状など
登録されると、文化庁長官が著作権登録原簿に記載し、だれでも閲覧することを請求できます。
行政書士の仕事は主に、官公署に提出する書類の作成業務とその範囲での相談業務であり、
法的手段、法律解釈の見解が必要、交渉、法律相談などは職務領域外、職務権限外です。
講座や学校の情報収集するのは大変!! |