行政書士法には、行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。 とあります。
どことなくわかりづらいですが、わかりやすくいうと官公署に提出する書類などを作成したり、その書類提出手続の代行、関連書類についての相談を業とする(コンサルティング業務)国家資格者のことをいいます。
国家試験の中でも取り扱える業務が幅広く、主な業務は許可申請書などの作成・代理提出などで、いわゆる「代書屋」といわれ、
行政書士が作成できる書類というのは数千種類から1万種類もあるそうです。
他の国家試験にはない「禁止事項」というものがあり、
弁護士、
弁理士、
公認会計士、
司法書士、
土地家屋調査士、
税理士、
建築士、
社会保険労務士に関連する書類作成は禁止されています。
逆に言えば上記以外のものは取り扱えるということになります。
ということで、やり方次第ではかなり"使える資格"といえます。
難関資格なので就職・転職での武器にもなりえますし、独立開業も有利ということで、オススメできる資格の一つです。
人脈が作れれば、顧客、仕事、報酬は獲得できるようになるでしょうし、他の資格、例えば税理士や社労士と組み合わせるものひとつの方法といえます。