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◆行政書士になるには

行政書士になるには、次のような方法があります。

●行政書士法第2条

次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。

  • 行政書士試験に合格した者
  • 弁護士となる資格を有する者
  • 弁理士となる資格を有する者
  • 公認会計士となる資格を有する者
  • 税理士となる資格を有する者
  • 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して二十年以上になる者

行政書士になるには、行政書士試験に合格する以外にも、弁護士、弁理士、公認会計士、税理士、公務員などのルートがあるとわかります。

行政書士になるには


◆行政書士試験

 試験は年一回、受験資格に年齢、学歴、国籍等制限はありません。

以前は比較的受かりやすい法律資格だったのが、近年、合格率が急激にさがり、平成15年、17年には2%台になりました。
近年は、合格率2〜8%で推移しております。

また、受験者数は6万人〜8万人で推移しております。

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◆行政書士登録

行政書士法第6条


  • 行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。
  • 行政書士名簿は、日本行政書士会連合会に備える。
  • 行政書士名簿の登録は、日本行政書士会連合会が行う。

例えば、行政書士試験に受かってもそれだけでは行政書士になることはできません。

それだけでは、行政書士となる資格を有する者でしかなく、行政書士になるには行政書士法にあるように、
日本行政書士会連合会に備える行政書士名簿に登録しなければなりません。


◆行政書士の義務

行政書士は、他の国家資格者と同様、さまざまな義務を負います。

例えば、次のようなものがあります。


  • 行政書士は、その業務を行うための事務所を設けなければならない(第8条)
  • 業務に関する帳簿を備え、事件の名称、年月日、受けた報酬の額などを記載し、帳簿閉鎖から二年間保存しなければならない。行政書士を廃業したときも同じ(第9条)
  • 誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない(第10条)
  • 事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない(第10条の2)
  • 正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない(第11条)
  • 正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない(第12条)
  • 所属する行政書士会及び日本行政書士会連合会の会則を守らなければならない(第13条)
  • 研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない(第13条の2)

このように、行政書士は様々な義務を負うと行政書士法に明記されています。


◆欠格事由

行政書士は、次のいずれかに該当するものは行政書士となる資格を有しません。

●税理士法第4条


  • 未成年者
  • 成年被後見人又は被保佐人
  • 破産者で復権を得ないもの
  • 禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しないもの
  • 公務員(特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
  • 登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
  • 業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
  • 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しない者

第4条にあるように、例え試験に合格したとしても、未成年者、成年被後見人、破産者、禁固刑を受けたものなどは行政書士となる資格を有しません。


◆どんなとこで活躍するの?
  • 独立開業
  • 行政書士法人
  • 一般企業

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